国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第7条第1項の規定に基づき、平成24年度における総務省の環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定めたので、同条第3項の規定に基づき、公表します。
1 グリーン購入法の概要
グリーン購入法は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に、平成12年5月に成立、平成13年4月に全面施行されました。
2 調達方針の概要
グリーン購入法第6条において、国(環境省)は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとされており、同法第7条で各省各庁の長等は、毎年度、基本方針に即して、環境物品等の調達方針を作成・公表し、当該方針に基づき物品等の調達を行うことと定められています。
今回、基本方針(本年2月7日一部変更閣議決定)をもとに総務省の平成24年度の調達方針を
別添
のとおり作成したものです。
(1)特定調達物品等の平成24年度における調達の目標
基本方針に掲げられている特に重点的に調達を推進すべき環境物品等(特定調達品目(19分野261品目))については、できる限り基準を満たす製品を調達することとし、具体的調達目標が定められていない品目についてもできる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めます。
(2)その他環境物品等の調達の推進
調達の実績は、品目ごとにとりまとめ、公表します。また、省内にグリーン調達のための推進本部を設けます。