「総務省における物品等の契約に係る指名停止措置要領」(以下「措置要領」という。)に基づき、下記のとおり指名停止措置を講ずるものとする。
平成29年2月2日、公正取引委員会は、消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
全省庁統一資格有資格業者である上記事業者が、独占禁止法違反行為の認定を受けたことは、措置要領にある「所属担当官が締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき」(別表第5号)に該当するため。
措置要件 | 期間 |
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(独占禁止法違反行為) 5 所属担当官が締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該認定をした日から3ヶ月以上12ヶ月以内 |
上記表では、指名停止の期間が3ヶ月以上12ヶ月以内となっているが、(2)〜(5)の事業者に対する指名停止の期間が1.5ヶ月であるのは、措置要領第2第3項において、以下のとおり規定されていることによるものである。
(指名停止期間の特例) 第2第3項 会計課長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1までの期間とすることができる。 |
また、今回の指名停止における「特別の事由」とは、(2)〜(5)の事業者は、公正取引委員会から課徴金減免制度が適用されており、「総務省における物品等の契約に係る指名停止等措置要領の運用基準について」4(4)に該当することによるものである。
4 別表関係 (4) 別表第4号から第6号に掲げる措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とすること。この場合において、この号前段の期間が別表第4号から第6号に規定する期間の短期を下回る場合においては、第2第3項の規定を適用するものとすること。 |