総務省は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号)及び情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和4年政令第254号)の規定に基づき、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則案を策定しました。つきましては、当該案について、令和4年12月27日(火)から令和5年1月30日(月)までの間、意見を募集します。
1 経緯
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律は、令和4年5月9日に公布され、同年11月1日に施行されているところであり、また、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令についても同年7月22日に公布され、同年11月1日に施行されています。
これらの法令の規定に基づき、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則案を策定しましたので、これについて意見募集を実施します。
2 省令案の概要
3 意見募集対象
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則案(
別紙2
)
4 意見公募の要領
意見公募要領(
別紙3
)を御覧ください。
5 意見提出期間
令和4年(2022年)12月27日(火)から令和5年(2023年)1月30日(月)まで(必着)
(※郵送の場合も、提出締切日に必着とします。)
6 資料の入手方法
7 今後の予定
寄せられた意見等も踏まえ、省令制定を行う予定です。