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報道資料

令和4年12月26日

総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則案に関する意見募集

 総務省は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号)及び情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和4年政令第254号)の規定に基づき、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則案を策定しました。つきましては、当該案について、令和4年12月27日(火)から令和5年1月30日(月)までの間、意見を募集します。

1 経緯

 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律は、令和4年5月9日に公布され、同年11月1日に施行されているところであり、また、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令についても同年7月22日に公布され、同年11月1日に施行されています。
 これらの法令の規定に基づき、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則案を策定しましたので、これについて意見募集を実施します。

2 省令案の概要

 別紙1PDFを御覧ください。

3 意見募集対象

 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則案(別紙2PDF

4 意見公募の要領

 意見公募要領(別紙3PDF)を御覧ください。

5 意見提出期間

 令和4年(2022年)12月27日(火)から令和5年(2023年)1月30日(月)まで(必着)
(※郵送の場合も、提出締切日に必着とします。)

6 資料の入手方法

 本意見募集に係る関係資料は、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及びe-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。

7 今後の予定

 寄せられた意見等も踏まえ、省令制定を行う予定です。
連絡先
総務省 大臣官房会計課
担当:本庄課長補佐、吉野主査
住所:〒100-8926
     東京都千代田区霞が関2-1-2 
          中央合同庁舎2号館
電話:(代表)03-5253-5111
   :(直通)03-5253-5134
FAX:03-5253-5137
E-mail: kaikeika_soumu_cl_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には「@」に変更してください。

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