総務省は、民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成5年法律第80号)に基づき、総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令案を作成しました。つきましては、当該案について、令和6年6月27日(木)から令和6年7月31日(水)までの間、意見を募集します。
1 経緯
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成5年法律第80号)第2条第1項において、国は、民間海外援助団体が行う民間海外援助事業が開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための事業と認めるとき、国の所有に属する物品を譲与することができるとされ、第3条において物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、当該物品に係る事業の実施に関して各省各庁の長の定めるところにより報告することと定められているところです。
本法令の規定に基づき、総務省においても民間海外援助法が活用可能となるよう、総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令案を作成しましたので、これについて意見募集を実施します。
2 省令案の概要
3 意見募集対象
総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令案(
別紙2
)
4 意見公募の要領
意見公募要領(
別紙3
)を御覧ください。
5 意見提出期間
令和6年6月27日(木)から令和6年7月31日(水)まで(必着)
(※郵送の場合も、提出締切日に必着とします。)
6 資料の入手方法
7 今後の予定
寄せられた意見等も踏まえ、省令制定を行う予定です。