総務省は、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法並びに情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準(仮称)案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成27年9月9日(水)から同年10月13日(火)までの間、意見を募集します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)の第40条、第41条、第43条、第44条第1項、第45条第2項及び第46条第1項の規定に基づき、行政機関の長等が電子計算機を利用して行う電気通信回線を通じた送信の方法又は電磁的記録媒体の送付の方法並びに情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準を定めるものです。
2 意見募集の対象及び意見募集期限
(1)意見募集対象
「電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法並びに情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準(仮称)案」
別紙1
(2)意見募集期限
平成27年10月13日(火)正午(郵送の場合も同日必着とします。)
詳細については、
別紙2
の意見公募要領をご覧ください。
3 今後の予定
告示案については、皆様から寄せられた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。