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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第44条第2項第5号、第45条第1項第4号及び第5号、第46条第3項第2号並びに第47条第1項第3号の規定に基づき総務大臣が定める事項を定める件(仮称)を制定する告示案に関する意見募集
報道資料
平成27年9月8日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第44条第2項第5号、第45条第1項第4号及び第5号、第46条第3項第2号並びに第47条第1項第3号の規定に基づき総務大臣が定める事項を定める件(仮称)を制定する告示案に関する意見募集
総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第44条第2項第5号、第45条第1項第4号及び第5号、第46条第3項第2号並びに第47条第1項第3号の規定に基づき総務大臣が定める事項を定める件(仮称)を制定する告示案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成27年9月9日(水)から同年10月13日(火)までの間、意見を募集します。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第44条第2項第5号、第45条第1項第4号及び第5号、第46条第3項第2号並びに第47条第1項第3号の規定に基づき、情報照会者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の特定個人情報の提供の求めにおいて総務大臣に送信すべき事項その他の事項について定めるものです。
2 意見募集の対象及び意見募集期間
- (1)意見募集対象
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第44条第2項第5号、第45条第1項第4号及び第5号、第46条第3項第2号並びに第47条第1項第3号の規定に基づき総務大臣が定める事項を定める件(仮称)を制定する告示案」別紙1
- (2)意見募集期限
平成27年10月13日(火)正午(郵送の場合も同日必着とします。)
詳細については、別紙2
の意見公募要領をご覧ください。
3 今後の予定
告示案については、皆様から寄せられたご意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
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