行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正案等をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成28年10月28日(金)から同年11月28日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)の一部の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)等について、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見募集期限
(1)意見募集対象
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び
個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部
改正案」
別紙1
「電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用
した送信の方法に関する技術的基準の一部改正案」
別紙2 
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び
個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第44条
第2項第5号、第45条第1項第4号及び第5号、第46条第3項第2号並びに第47条第1項第3号の規定に基づき総
務大臣が定める事項を定める件を制定する告示の一部改正案」
別紙3
(2)意見募集期限
平成28年11月28日(月)(必着)
詳細については、
別紙4
の意見公募要領をご覧ください。
3 今後の予定
省令案等については、皆様から寄せられたご意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。