1 総務省関連平成29年度税制改正案 結果のポイント
(1)過疎地域における事業用設備等に係る特別償却
(参考1)
過疎地域における雇用の増大を図るため、過疎地域内で個人又は法人が製造業等の設備等を新増設して事業の用に供した場合に特別償却を認める特例措置について、対象事業につき、農林水産物等販売業を加えるとともに、コールセンター業を除外した上で延長。(適用期間:2年間) [国税(所得税・法人税)]
(2)過疎地域における事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置
(参考2)
過疎地域の産業の振興を図るため、過疎地域以外にある事業用資産を譲渡し、過疎地域内にある事業用資産を取得した場合において、当該譲渡による譲渡益の一部について課税を繰り延べる特例措置を延長。(適用期間:3年間) [国税(所得税・法人税)]
(3)行政機関非識別加工情報等の利用に関する契約を締結する者が納める手数料に係る消費税の非課税措置
(参考3)
行政機関非識別加工情報等の利用に関する契約を締結する者が納めることとされている手数料について、消費税法の規定に基づき非課税とされている他の行政手数料と同様に非課税とする。(新規) [国税(消費税)、地方税(地方消費税)]
2 今後の検討事項
「郵政事業に係る消費税の特例の創設」については、「平成29年度税制改正大綱」において、「郵政事業のユニバーサルサービスの安定的確保の観点から、経営基盤の強化のために必要な措置の実現に向けた検討とともに、引き続き所要の検討を行う」こととされた。
<平成29年度税制改正大綱(平成28年12月8日 自由民主党 公明党)>
「日本郵便株式会社等に係る税制上の措置については、郵政事業のユニバーサルサービスの安定的確保の観点から、経営基盤の強化のために必要な措置の実現に向けた検討とともに、引き続き所要の検討を行う。」