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報道資料

平成29年12月14日

平成30年度税制改正案等の概要(総務省関係)

平成30年度税制改正案等のうち、総務省の主な要望に係る結果は下記のとおりです。
 
1 総務省関連平成30年度税制改正案 結果のポイント
(1)日本郵便(株)が所有する一定の固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る特例措置(参考1PDF
 日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準を価格の6分の5とした上、その適用期間を延長。(適用期間:2年間)[地方税(固定資産税・都市計画税)]
 
(2)地域データセンター整備促進税制(参考2PDF
 地域のデータセンターを整備するため、総務大臣の認定を受けた地域特定電気通信設備供用事業の実施計画に従って取得した電気通信設備に対して、法人税の特別償却及び固定資産税の課税標準の特例措置を創設。(適用期間:2年間)
[国税(法人税)]東京圏以外に整備するもので、設置地域近傍からの利用を主たる目的とする設備に限り、取得価格の15%の特別償却の特例措置を創設。
[地方税(固定資産税)]首都直下地震緊急対策区域以外の地域に整備するもので、専ら同区域内のデータセンターのバックアップを目的とする設備に限り、課税標準を4分の3とする特例措置を創設。
 
(3)放送ネットワーク災害対策促進税制(参考3PDF
 被災情報や避難情報など地域住民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実に提供するため、民間ラジオ放送事業者の予備送信設備等に対する税制上の特例措置の延長。(適用期間:2年間)[地方税(固定資産税)]

(4)寄付金控除等の対象となる地方独立行政法人の追加(参考4PDF
 市区町村の「窓口関連業務」を行う地方独立行政法人と「介護医療院」を設置・管理する地方独立行政法人を、新たに寄付金等に係る課税標準の特例措置の対象として追加。[国税(所得税・法人税・相続税)、地方税(個人住民税・法人住民税・事業税)]
 
(5)軽油引取税の課税免除の特例措置(参考5PDF
 消防用の船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の延長。(適用期間:3年間)[地方税(軽油引取税)]
 
2 その他
 「郵政事業に係る消費税の特例措置の創設」については、「平成30年度税制改正大綱」において、「郵政事業のユニバーサルサービスを確保するための負担金制度を創設する動きがあることを踏まえ、平成30年に同制度が法制化されることを前提として税制改正の検討は行わないこととする」とされ、議員立法による負担金制度の法制化について明記。
 
以上
 
連絡先
総務省大臣官房企画課 篠崎補佐、桐明係長
電話:03-5253-5158(直通)
FAX:03-5253-5160

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