報道資料
令和2年2月19日
大臣官房個人番号企画室
「情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書」等の公表
総務省において、「情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書」の見直しを実施し、個人情報保護委員会の承認を受けましたので、当該評価書を公表します。
併せて、令和元年10月11日から令和元年11月11日までの期間実施した意見募集の結果、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 概要
情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務において、特定個人情報が適切に取り扱われるよう、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下単に「法」という。)第28条の規定により、情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書を作成して公表しておりますが、公表から5年が経過するため見直しを実施いたしました。このたび、見直し後の特定個人情報保護評価書に関しまして、同条第2項の規定による個人情報保護委員会の承認を受けましたので、当該評価書を公表します。
併せて、令和元年10月11日から令和元年11月11日までの期間実施した当該評価書(案)の意見募集の結果、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
2 公表の対象
(1) 情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書及び基礎項目評価書
別添1(特定個人情報保護評価書)(法第28条第4項)
別添2(基礎項目評価書)(※)
(※)基礎項目評価書とは、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第5条第1項の規定により、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる全ての事務について作成し、公表するものとされています(規則第5条第2項)。
(2) 意見募集の結果
別添3(特定個人情報保護評価書(案)に対する意見募集の結果)
別添3【別紙】提出意見の詳細
3 資料の入手方法
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