総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 令和3年度税制改正要望の結果

報道資料

令和2年12月21日

令和3年度税制改正要望の結果

 令和3年度税制改正の大綱(令和2年12月21日閣議決定)のうち、総務省の主な要望事項に係る結果は下記のとおりです。
1 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の拡充及び延長(参考1PDF
 過疎地域内で製造業等の設備等を新増設して事業の用に供した場合に、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、取得価額の一定割合を特別償却額として損金に含め課税を繰り延べる特例措置について、対象業種に「情報サービス業等」を追加、取得価額要件を資本金に応じて「500万円以上」まで引下げ、「普通償却限度額の32%(建物等及び構築物については48%)の割増償却(5年間適用)」への移行等の見直しを行った上で、適用期限を延長。(適用期間:3年間)

2 試験研究を行う地方独立行政法人に対する寄附金に係る課税標準等の特例措置の拡充(参考2PDF
 第10次地方分権一括法により地方独立行政法人法を一部改正し、試験研究を行う地方独立行政法人の対象業務に出資に関する業務を追加したことに伴い、試験研究を行う地方独立行政法人が出資に関する業務を行う場合にも、寄附金に係る課税標準等の特例措置を講ずる。

3 認可地縁団体の制度の見直しに伴う課税特例措置の対象の拡充(参考3PDF
  地方自治法の改正により、認可地縁団体の認可の目的を見直し、不動産等を保有する予定の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために設立できるものとする場合には、不動産等の保有予定のない認可地縁団体についても、従来の認可地縁団体に関する税制度と同様の措置を適用。

4 軽油引取税の課税免除の特例措置の恒久化(消防用の船舶の用途)(参考4PDF
 消防用の船舶(消防艇)の動力源に供する軽油について、軽油引取税の課税を免除する特例措置を延長。(適用期間:3年間)

※公表資料はいずれも、総務省大臣官房企画課(総務省8階)において閲覧に供するとともに配布します。
 
連絡先
・全般について
大臣官房企画課
担当:内田課長補佐、江原係長、宇都宮官
電話:03-5253-5158(直通)
FAX:03-5253-5160

・1について
自治行政局過疎対策室
担当:工藤課長補佐、古屋官
電話:03-5253-5536(直通)
FAX:03-5253-5537

・2について
自治行政局行政経営支援室
担当:池田課長補佐、平尾官、熊畑官
電話:03-5253-5519(直通)

・3について
自治行政局市町村課
担当:田頭課長補佐、荒居係長、栗田官
電話:03-5253-5516(直通)

・4について
消防庁消防・救急課
担当: 伊藤課長補佐、山邉係長、岩崎官
電話:03-5253-7522(直通)
FAX:03-5253-7532

ページトップへ戻る