総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)の一部を改正する省令案について、令和5年9月30日(土)から同年10月30日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり3件の意見をいただきました。いただいた意見及び意見に対する総務省の考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 改正の背景
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)は、手続等のデジタル化の方法等を主務省令に委任しており、これを受けて、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「総務省主務省令」という。)において、総務省関係法令に規定する手続等のデジタル化の方法等を規定しています。
今般、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)によりデジタル手続法が改正され、手続等におけるデジタル技術の効果的活用に関する規定が設けられたことを踏まえ、総務省関係法令に規定する手続等についてもデジタル技術の効果的活用が図られるよう、総務省主務省令について改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案につき、令和5年9月30日(土)から同年10月30日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 省令の施行
本意見募集の結果を踏まえて、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本日公布及び施行されました。
4 資料の入手方法