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報道資料

令和5年12月22日

令和6年度税制改正要望の結果

 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)のうち、総務省の主な要望事項に係る結果は下記のとおりです。
1 ローカル5G無線局の償却資産に係る課税標準の特例措置の延長(参考1PDF
 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入計画に基づき、電波法の規定によりローカル5G無線局に係る免許を受けた者が、新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を1年延長する。
2 過疎地域における事業用設備等に係る割増償却の延長(参考2PDF
 過疎地域内で製造業等の設備等を取得等して事業の用に供した場合に、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却額として損金に含め課税を繰り延べる特例措置の適用期限を3年延長する。
3 軽油引取税の課税免除の特例措置の恒久化(消防用の船舶の用途)(参考3PDF
 消防用の船舶(消防艇)の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
4 国立研究開発法人情報通信研究機構が政府のみを出資者とする法人となることに伴う税制上の所要の措置(参考4PDF
 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の資本金の額等の全部が国の所有に属することとなることに伴い、以下の措置を講ずる。
 ・機構を登録免許税法別表第二(非課税法人)掲名法人(現行:同法別表第三(登録免許税の非課税登記等)掲名法人)とする。
 ・機構を非課税法人(印紙税法別表第二)(現行:同法別表第三)とする。
 ・機構が行う事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
 ・機構を公共法人(法人税法別表第一)(現行:公益法人等(法人税法別表第二))とする。
5 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部改正に係る税制関連法規の所要の措置(参考5PDF
 第一種指定電気通信設備接続料規則の改正を前提に、専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営む者のうち固定電話事業者が事業の用に供する一定の施設に係る事業所税について、中継電話の提供に係る接続形態の変更後も、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和6年3月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。
連絡先
・全般について
大臣官房企画課
担当:石川課長補佐、福本係長、千代田官
電話:03-5253-5158(直通)

・1について
情報流通行政局地域通信振興課デジタル経済推進室
担当:山崎課長補佐、林官
電話:03-5253-5757(直通)

・2について
自治行政局地域自立応援課過疎対策室
担当:平本課長補佐、高野官
電話:03-5253-5536(直通)

・3について
消防庁消防・救急課
担当:赤坂課長補佐、山下官
電話:03-5253-7522(直通)

・4について
情報流通行政局情報流通振興課
担当: 関沢課長補佐、五味係長、片上官
電話:03-5253-5748(直通)

・5について
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
担当: 土井課長補佐、苗村官、住友官
電話:03-5253-5947(直通)

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