報道資料
令和元年9月10日
懲戒処分の公表
総務省は、下記のとおり懲戒処分を行ったので「総務省職員の懲戒処分に関する公表基準」(別紙)に基づき、公表します。
1 被処分者
2 処分の種類
3 処分発令日
4 処分の理由
5 事案の概要
平成31年4月7日(日)、知人宅において、知人の妻にわいせつな行為を複数回行い、令和元年6月7日(金)、東京地方検察庁に罪状「強制わいせつ罪」で書類送致された(不起訴処分)。
【別紙】 総務省職員の懲戒処分に関する公表基準
(総則)
第1条 総務省職員(外局及び特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。
(公表対象)
第2条 懲戒処分はすべて公表する。
ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表をおこなった場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処分にあってはこの限りでない。
(公表内容)
第3条 個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。
(公表時期及び公表方法)
第4条 懲戒処分は、処分をおこなった後、速やかに記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法により公表する。
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