総務省は、デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランに基づき、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令案を作成しました。つきましては、当該省令案について、令和6年4月23日(火)から同年5月27日(月)までの間、意見募集を行います。
1 背景及び概要
令和3年12月22日、デジタル臨時行政調査会(会長:岸田総理)において、全ての改革(デジタル改革、規制改革、行政改革)に通底する「デジタル原則」が策定され、デジタル原則を踏まえて国が定める法律、政省令、通知・通達、ガイドライン等について、点検・見直しを行っています。
現在、電波法(昭和25年法律第131号)第93条第3項の規定に基づき、電波監理審議会が公衆の閲覧に供しなければならないこととなっている調書及び意見書の謄本の閲覧については訪問により実施しておりますが、デジタル原則を踏まえ、調書及び意見書についてインターネットによる閲覧が可能となりますよう、総務省は、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、意見募集を行います。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令案
(
別紙1
)
(2)意見提出期間
令和6年4月23日(火)から同年5月27日(月)まで(必着)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 今後の予定
当該省令案については、寄せられた御意見を踏まえて改正を行う予定です。
4 資料の入手方法