総務省及び公正取引委員会は、電気通信事業法等の改正、「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」に関する情報通信審議会答申等を受け、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」を改定しましたので、これを公表します。
1 改定の背景
総務省及び公正取引委員会は、平成13年11月、電気通信事業分野における競争を促進する観点から、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び独占禁止法(昭和22年法律第54号)に関するそれぞれの基本的考え方、問題行為等を規定した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」(以下「共同ガイドライン」といいます。)を策定・公表しており、その後、累次改定してきています。
総務省では、平成21年10月から「グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース」を開催し、全ての世帯におけるブロードバンド利用の実現を目標とする「光の道」構想の実現に向けた検討を行いました。これを踏まえて第177回国会において成立した電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第58号)により電気通信事業法第31条の一部が改正され、これに伴い、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正しました。これらの改正により、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理等するための体制の整備その他必要な措置を講ずるとともに、業務委託先子会社等に対する必要かつ適切な監督をすべきとされたことから、その内容を共同ガイドラインに反映する必要があるところです。
また、同タスクフォースによる検討の後、「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」について情報通信審議会(会長:大歳卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社会長)へ諮問し、モバイル市場の競争促進に関して、電気通信事業法第30条に規定する禁止行為規制の適用対象事業者にとって、過剰な萎縮効果が働かないよう、共同ガイドラインの見直しを行うことにより、一層の透明化が図られる余地がないかどうか検討すべきである旨の答申を受けたところです。
総務省では、これらを踏まえ、共同ガイドラインの改定(案)を作成し、平成24年2月18日から同年3月19日まで意見募集を行ったところ、8件の意見が提出されました。
今般、総務省及び公正取引委員会は、提出された意見等を踏まえ、共同ガイドラインを改定しましたので、これを公表します。
2 改定の内容等
改定後の共同ガイドラインの本文については
別紙1
、新旧対照表については
別紙2
のとおりです。
また、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については
別紙3
のとおりです。
3 今後の予定
総務省及び公正取引委員会は、本日から、改定後の共同ガイドラインの運用を開始することとします。
また、今後とも一層の公正競争環境の整備を図る観点から、共同ガイドラインを随時、機動的に見直してまいります。