総務省は、「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」に関する情報通信審議会答申を受け、「電気通信事業法第30条第1項の規定に基づく禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者(移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者)の指定に当たっての基本的考え方」を策定しましたので、これを公表します。
1 背景
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第30条第1項(※)の規定により、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該電気通信事業者の最近1年間における収益の額の市場に占める割合が25%を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該電気通信事業者を同条第3項から第5項までの規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができるとされています。これを受け、当該指定に当たっての考え方(「電気通信事業法第37条の2第1項の規定に基づく禁止行為等の規定の適用を受ける第一種電気通信事業者(移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者)の指定に当たっての基本的考え方」。以下「旧ガイドライン」といいます。)を策定し、平成14年4月16日に公表の上、電気通信事業法第30条に規定する禁止行為規制の制度を運用しています。
昨年、「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」について情報通信審議会(会長:大歳卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社会長)へ諮問したところ、モバイル市場の競争促進に関して、禁止行為規制の適用対象に関する基本的な考え方は維持しつつも、旧ガイドラインの規定の整理・合理化を行うこと等により、基準の明確化を図ることが有益であり、同ガイドラインについて必要な見直しを行うことが適当である旨の答申を受けました。
総務省では、上記答申を踏まえて旧ガイドラインの見直しを行い、指定に当たっての基本的考え方(案)を新たに作成の上、平成24年2月22日から同年3月23日までの間、意見募集を行ったところ、6件の意見が提出されました。
今般、総務省は、提出された意見等を踏まえ、「電気通信事業法第30条第1項の規定に基づく禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者(移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者)の指定に当たっての基本的考え方」(以下「新ガイドライン」といいます。)を策定しましたので、これを公表します。
(※)同規定は、平成14年の旧ガイドライン策定・公表時には、電気通信事業法第37条の2第1項に規定されていましたが、平成15年の同法改正により、同法第30条第1項に繰り上げられました。
2 新ガイドラインの内容等
策定した新ガイドラインの本文については
別紙1
、新旧対照表については
別紙2
のとおりです。
また、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については
別紙3
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本日、新ガイドラインの運用を開始するとともに、旧ガイドラインの運用を廃止することとします。
また、今後とも一層の公正競争環境の整備を図るため、新ガイドラインの適切な運用に努めてまいります。