東日本電信電話株式会社(代表取締役社長:山村雅之)(以下「NTT東日本」といいます。)から、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「NTT法」といいます。)第2条第4項第1号に規定する業務(以下「目的達成業務」といいます。)について届出がありましたので、その内容を公表します。
1 背 景
NTT法第2条第4項第1号の規定により、NTT東日本は、目的達成業務を営もうとする場合には、あらかじめ総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならないとされています。
この規定に基づき、NTT東日本から、平成24年11月30日付けで、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和60年郵政省令第23号)第1条で定める事項を記載した届出書の提出がありましたので、同令第2条の3の規定に基づき、本日、これを公表します。
2 届出書に記載された業務の内容
別紙参照(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報を除いています。)
3 業務の開始の日
NTT東日本は、届出書において、平成24年12月7日(金)を業務の開始の日としています。