総務省は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部を改正する省令案について、平成25年7月6日から平成25年8月7日までの間、広く意見募集を行いました。
その結果、7件の御意見の提出があり、提出された御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 改正の概要
改正案の概要は、以下のとおりです。
(1) 電気通信事業法施行規則関係
移動系通信市場における競争の進展状況の分析に必要な仮想移動電気通信サービスの現状を把握するため、様式第4の改正を行い、同サービスを新たな役務として追加します。
(2) 電気通信事業報告規則関係
現状の移動系通信市場における競争の進展状況の分析に必要な契約数等を把握するため、仮想移動電気通信サービスに係る定義(第1条)及び報告対象事業者(第2条)を追加し、それに係る報告様式を追加又は変更するとともに、所要の規定整備を行います。
2 意見募集の結果
平成25年7月6日(土)から平成25年8月7日(水)までの間、意見を募集した結果、計7件の御意見の提出がありました。
提出された御意見とそれに対する総務省の考え方は、
別添
のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の改正を行います。
【関係報道資料】