総務省では、今般、事業者及び利用者へのアンケートの集計結果、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)に基づく報告等に基づき、平成26(2014)年12月末時点のMVNOサービスの利用動向等に関するデータについて、別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
MNO | 電気通信役務としての移動通信サービス(以下単に「移動通信サービス」という。)を提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設(開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。以下同じ。)又は運用している者。 |
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MVNO | (1)MNOの提供する移動通信サービスを利用して、又はMNOと接続して、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、(2)当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、運用をしていない者。 |
MVNE |
MVNOとの契約に基づき当該MVNOの事業の構築を支援する事業を営む者(当該事業に係る無線局を自ら開設・運用している者を除く。)。次の2つの形態を想定。
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グループ内取引調整 | MNOが、同じグループに属する他のMNOからMVNOの立場で提供を受けた携帯電話やBWA(2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(WiMAX等)でネットワークに接続するアクセスサービス)のサービスを、1つの携帯電話端末等で自社のサービスと併せて提供する形態について、2契約ではなく1契約としてカウントするもの。例えば、KDDIグループ及びソフトバンクグループにおけるLTE・BWAの両方の周波数に対応する携帯電話端末等に係るサービスが対象。 |
卸電気通信役務 | 電気通信事業者が自らの電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。MVNOが、MNOから電気通信役務の提供を受け、当該電気通信役務を用いて自ら利用者に対して電気通信役務を提供する場合、MVNOは電気通信事業者であることから、MNOがMVNOに提供する電気通信役務は卸電気通信役務に該当する(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第29条第1項第10号)。 |
事業者間接続 | MVNOが、その電気通信設備をMNO及び固定通信事業者を含む複数の事業者の電気通信回線設備と接続して電気通信役務を提供する方法。 |
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