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報道資料

平成30年2月2日

電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案についての意見募集

 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案を作成しました。
 つきましては、案について、本年2月3日(土)から同年3月5日(月)までの間、意見を募集します。

1 一部改正案の概要

 電気通信事業法では、公正な競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
 本件は、第一種指定電気通信設備の指定に係る告示(平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件))の一部改正について、平成29年12月22日に情報通信行政・郵政行政審議会から答申を受けたことに伴い、特定電気通信設備の指定に係る告示(平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件))の一部改正を行うものです。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
 平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案(別添:新旧対照表PDF
 
(2)意見提出期限
 平成30年3月5日(月)必着
  ※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
 詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧下さい。
 なお、意見募集対象は、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。

3 今後の予定

 寄せられた意見を踏まえ、告示改正を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
担当:石谷統括補佐、小川係長、三宅官
住所:〒100-8926
     東京都千代田区霞が関2-1-2
     中央合同庁舎2号館
電話 :(代表)03-5253-5111
    :(直通)03-5253-5836 
FAX :03-5253-5838
E-mail:jigyou-seido_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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