1 一部改正案の概要
電気通信事業法では、公正な競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
本件は、第一種指定電気通信設備の指定に係る告示(平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件))の一部改正について、平成29年12月22日に情報通信行政・郵政行政審議会から答申を受けたことに伴い、特定電気通信設備の指定に係る告示(平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件))の一部改正を行うものです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案(
別添:新旧対照表
)
(2)意見提出期限
平成30年3月5日(月)必着
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧下さい。
なお、意見募集対象は、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(e-Gov)(
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。
3 今後の予定