総務大臣は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第10条第2項及び第11条第1項の規定に基づき、日本電信電話株式会社(代表取締役社長 鵜浦博夫)から認可申請のあった、同社の取締役の選任の決議及び剰余金の処分の決議について、本日それぞれ認可しました。
1 取締役の選任について
2 剰余金の処分について
(参考)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)(抄)
(取締役及び監査役)
第十条 (略)
2 会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更等)
第十一条 会社及び地域会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議並びに会社の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 (略)