今般、平成27年から平成30年2月までの間、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という。)が自社の商材の販売を委託するため販売委託会社に提出した電話勧誘リストに、NTT東日本の利用者でなくNTT東日本の光回線サービスの卸売サービスの提供事業者の利用者である者の情報が含まれており、当該販売委託会社から当該者に対して電話勧誘が行われていた等の事実が判明しました。
総務省における調査の結果、NTT東日本から、本件の発生の原因はシステムの設計ミスであり、既に当該システムの使用の停止等を行っているとの説明を受けており、同一の理由により同様の事案が生ずることはないと考えていますが、光回線サービスの卸売の提供の業務に関して、見直すべき事項があると認められることから、必要な措置を講ずること等を要請するものです。