情報通信審議会は、本日、総務大臣から「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の一部改正について諮問を受けました。
つきましては、平成31年1月24日(木)から同年2月22日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」(平成27年総務省告示第363号。以下「ガイドライン」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第128条第1項に規定する他人の土地等の使用権に関する協議に係る認可や裁定の運用基準として機能するものです。
本日、第5世代移動通信システムの導入等を踏まえ、認定を受けた電気通信事業者による空中線の設置の更なる円滑化を図るためのガイドラインの一部改正について諮問を受けたことから、ガイドラインの一部改正案について意見募集を行うものです。
2 改正の概要
ガイドラインの一部改正案の概要は
別紙1
、新旧対照表は
別紙2
のとおりです。
なお、現行のガイドラインについては、
別紙3
を参照ください。
3 意見募集対象及び意見公募要領
(1)意見募集対象:「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の一部改正案
(2)意見提出期限:平成31年1月24日(木)から同年2月22日(金)まで
(郵送の場合、締切日の消印有効)
(3)意見公募要領:
別紙4
のとおり
なお、関係資料については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(23日(水))電気通信事業政策部会長会見(14時35分目途)終了後に掲載するほか、連絡先において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov] (
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
4 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。