総務省は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第11条第1項の規定に基づき、本日、日本電信電話株式会社から令和元年11月5日付けで認可申請のあった剰余金の処分(中間配当)の決議について、申請のとおり認可を行いました。
1 対象事業者
2 剰余金の処分の決議の概要
・中間配当金 1株につき95円
・中間配当金の総額 約1,726億円
(参考)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)(抄)
(定款の変更等)
第十一条 会社※1及び地域会社※2の定款の変更、合併、分割及び解散の決議並びに会社の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 (略)
※1 日本電信電話株式会社
※2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社