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報道資料

令和2年12月1日

「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則」、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針」等に関する意見募集の結果

 総務省では、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)案」、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第28条の規定に基づき、総務大臣が別に告示する方法を定める件(以下「算定告示」という。)の案」及び「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)案」に関して意見募集を行いました。ついては、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
 なお、これらの省令等は、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」の施行に伴い、本日施行されました。
 

1 経緯

 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)は、公布の日(令和2年6月12日)から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、本日(令和2年12月1日(火))施行されました。
 本件は、当該施行に伴い、施行規則、算定告示及び基本方針を定めるために行った意見募集の結果及びそれに対する総務省の考え方を公表するものです。
 

2 意見募集の結果

 施行規則案及び算定告示案に関して、令和2年9月15日(火)から同年10月14日(水)までの間、意見募集を行った結果、4件の意見提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙1PDFのとおりです。

 基本方針の案に関して、令和2年9月19日(土)から同年10月19日(月)までの間、意見募集を行った結果、23件の意見提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙2PDFのとおりです。
 

3 省令および告示の公布等について

 意見募集の結果を踏まえ、本日、施行規則(令和2年総務省令第110号)、算定告示(令和2年総務省告示第371号)及び基本方針(令和2年総務省告示第370号)を官報に掲載して公布・施行されました。

4 資料の入手方法

 資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
担当:川野課長補佐、湯沢主査、増田官
    甚田課長補佐、原官
住所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館
電話 :(代表)03-5253-5111
   :(直通)03-5253-5978
FAX:03-5253-5838
E-mail: telephone-relay_atmark_ml.soumu.go.jp
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