総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案についての意見募集

報道資料

令和3年1月29日

電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案についての意見募集

 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案を作成しました。
 つきましては、一部改正案について、本年1月30日(土)から同年3月1日(月)までの間、意見を募集します。

1 一部改正案の概要

  電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
  本件は、第一種指定電気通信設備の指定に係る告示(平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件))の一部改正が令和3年1月14日に公布されたこと、また、令和元年度における設備の設置状況を踏まえ「特定電気通信設備」の指定を行うことに伴い、告示の一部改正を行うものです。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
  ・平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案(別添:新旧対照表PDF

(2)意見提出期間
 令和3年1月30日(土)から同年3月1日(月)まで
   ※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
 詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。
  なお、意見募集対象は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。

3 今後の予定

  寄せられた意見を踏まえ、告示改正を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
担当:渡部課長補佐、宮本係長、岩佐官、成田官
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2
    中央合同庁舎2号館
電話:(代表)03-5253-5111
   :(直通)03-5253-5836
FAX:03-5253-5838
E-mail:jigyou-seido
            _atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る