報道資料
令和3年10月22日
電気通信事業法第31条第1項に基づく特定関係事業者の指定に
関する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第1項に基づく特定関係事業者の指定について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、本日、指定案のとおり指定することが適当である旨の答申を受けました。
総務省では、本答申を踏まえ、速やかに告示により特定関係事業者の指定を行います。
(参考)
第31条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するもの(次項及び第百六十九条第二号において「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。
2〜8 (略)
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