総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案を作成しました。
つきましては、一部改正案について、本年11月6日(土)から同年12月6日(月)までの間、意見を募集します。
1 一部改正案の概要
電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
本件は、令和2年度における設備の設置状況を踏まえ「特定電気通信設備」の指定を行うことに伴い、告示の一部改正を行うものです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
・平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案(別添:
新旧対照表
)
(2)意見提出期間
令和3年11月6日(土)から同年12月6日(月)まで
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定