(1)意見募集対象
〈省令案〉
・電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(
別紙2
:新旧対照表)
(内訳)
(I):電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案
(1頁〜24頁、一部諮問対象)
(II):電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部改正案
(25頁〜31頁、諮問対象外)
(III):第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)の一部改正案
(32頁〜40頁、諮問対象外)
(IV):第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の一部改正案
(41頁〜44頁、一部諮問対象)
(V):接続料規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第14号)の一部改正案
(45頁〜46頁、諮問対象外)
(VI):電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年総務省令第1号)の一部改正案
(47頁〜48頁、諮問対象外)
(VII):第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第9号)の一部改正案
(49頁〜52頁、諮問対象外)
<告示案>
・電気通信事業法施行規則第23条の2第2項の規定に基づく指定に関する件(平成13年総務省告示第242号)を廃止する告示案(
別紙3
:諮問対象外)
・電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件(平成13年総務省告示第243号)の一部を改正する告示案(
別紙4
:新旧対照表、諮問対象)
(2)意見提出期間
令和4年9月27日(火)から同年10月26日(水)まで(必着)
詳細については、
別紙5
の意見公募要領を御覧ください。
なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリックコメント」欄に掲載します。