1 一部改正案の概要
電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
本件は、令和3年度における設備の設置状況を踏まえ「特定電気通信設備」の指定を行うことに伴い、告示の一部改正を行うものです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
・ 平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案(
別添:新旧対照表
)
(2)意見提出期間
令和4年12月8日(木)から令和5年1月11日(水)まで
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
なお、意見募集対象は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。
3 今後の予定