1 概要
電気通信事業法第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者は、同条第3項第2号の規定により指定された電気通信事業者に対して、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えることが禁止されています。今般、同号の規定により指定する電気通信事業者について、新たに指定及び解除を行う必要があるため、指定告示(※)の一部改正案について意見募集を行います。
あわせて、「電気通信事業法第30条第1項及び第3項第2号の規定による電気通信事業者の指定に当たっての基本的考え方」(平成28年3月29日総務省。以下「ガイドライン」という。)について、記載内容の明確化を行うため、改定案を作成いたしましたので、ガイドラインの改定案についても意見募集を行います。
※平成28年総務省告示第221号(電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件)
2 意見公募手続
3 今後の予定
今後、意見募集の結果等を踏まえて、指定告示及びガイドラインの改正を行います。
なお、指定告示の改正案については、令和5年1月20日付けで、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)に諮問しました。本件意見募集の結果については、当部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただくことを想定しています。