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報道資料

令和5年1月20日

電気通信事業法第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者の指定に関する告示の一部改正案及び関連ガイドラインの改定案に対する意見募集

 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者の指定に関する告示の一部改正案及び関連ガイドラインの改定案について、令和5年1月21日(土)から同年2月20日(月)までの間、意見募集を行います。

1 概要

 電気通信事業法第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者は、同条第3項第2号の規定により指定された電気通信事業者に対して、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えることが禁止されています。今般、同号の規定により指定する電気通信事業者について、新たに指定及び解除を行う必要があるため、指定告示(※)の一部改正案について意見募集を行います。
 あわせて、「電気通信事業法第30条第1項及び第3項第2号の規定による電気通信事業者の指定に当たっての基本的考え方」(平成28年3月29日総務省。以下「ガイドライン」という。)について、記載内容の明確化を行うため、改定案を作成いたしましたので、ガイドラインの改定案についても意見募集を行います。
※平成28年総務省告示第221号(電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件)

2 意見公募手続

(1)意見募集対象:指定告示の一部改正案(別紙1PDF)及びガイドラインの改定案(別紙2PDF
(2)意見公募要領:別紙3PDFのとおり
(3)意見提出期間:令和5年1月21日(土)から同年2月20日(月)まで(郵送の場合、締切日の消印有効)
 なお、本案等については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局事業政策課(中央合同庁舎2号館10階)において配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

3 今後の予定

 今後、意見募集の結果等を踏まえて、指定告示及びガイドラインの改正を行います。
 なお、指定告示の改正案については、令和5年1月20日付けで、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)に諮問しました。本件意見募集の結果については、当部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただくことを想定しています。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
 担当:川野補佐、丹野官、益田官
 電話:03-5253-5837(直通)
 E-mail: n-line_atmark_ml.soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「_atmark_」を@に直してください。

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