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報道資料

令和5年3月3日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の実施

 総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和5年3月4日(土)から同年4月3日(月)までの間、意見募集を行います。

1 背景

 総務省は、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図るため、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度の整備等を行うための「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出しました。当該法律案の可決成立後、令和4年6月17日(金)に「電気通信事業法の一部を改正する法律」(令和4年法律第70号。以下「改正法」といいます。)が公布されたところです。
 ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度の具体的内容等については、改正法公布を踏まえて、令和4年6月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等の在り方」について諮問がなされ、令和5年2月に「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等の在り方 答申」が同審議会においてとりまとめられたところです。
 本件は、改正法(上記ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度関係)及び以上の答申を踏まえ、所要の規定を整備するため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。政省令案等の概要は別紙1PDFのとおりです。本改正案について、令和5年3月4日(土)から同年4月3日(月)までの間、意見募集を行います。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
〈政令案〉
 ・電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の一部改正案
 (別紙2PDF:新旧対照表、一部諮問対象)
〈省令案〉
 ・電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(別紙3PDF:新旧対照表)
(内訳)
  (I):電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案
     (1頁〜26頁、一部諮問対象)
  (II):電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号)の一部改正案
     (27頁〜31頁、諮問対象外)
  (III):事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の一部改正案
     (32頁〜34頁、諮問対象外)
  (IV):電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部改正案
     (35頁〜40頁、諮問対象外)
  (V):基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則
     (平成十四年総務省令第64号)の一部改正案  (41頁〜68頁、諮問対象外)
  (VI):第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成23年郵政省令第24号)の一部改正案
     (69頁〜70頁、諮問対象外)
  (VII):電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年総務省令第42号)の一部改正案
      (71頁〜72頁、諮問対象外)
  (VIII):基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令
      (平成25年総務省令第2号)の一部改正案  (73頁〜74頁、諮問対象外)
  (IX):基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令
      (令和2年総務省令第53号)の一部改正案  (75頁〜85頁、諮問対象外)
 
〈告示案〉
 ・関係告示の制定・改正案(別紙4PDF:新旧対照表)
(内訳)
  (I):電気通信事業法施行規則第14条の3第2号ロの規定に基づく国際的な標準を定める件の告示案
     (1頁、諮問対象外)
  (II):電気通信事業法施行規則第40条の8の4第2号の規定に基づく単位区域ごとに第二号基礎的電気通信役務
      を提供するために通常生ずると見込まれる一回線当たりの平均的な収入見込額を定める件の告示案
     (2頁、諮問対象外)
  (III):事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和60年郵政省告示第228号)の一部を改正する告示案
     (3頁〜5頁、諮問対象外)
  (IV):基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表の
      開示の方法を定める件(平成16年総務省告示第232号)の一改正案
     (6頁〜7頁、諮問対象外)
  (V):基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第27条第1項に規定する
      総務大臣が別に告示する方法を定める件(平成18年総務省告示第429号)の一部改正案
     (8頁〜12頁、諮問対象外)
  (VI):基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第22条第1項第4号に規定する
      総務大臣が別に定める事由を定める件(平成18年総務省告示第452号)の一部改正案
     (13頁〜14頁、諮問対象外)
  (VII):通信品質の測定条件を定める件(平成25年総務省告示第136号)の一部改正案
     (15頁〜16頁、諮問対象外)
(2)意見提出期間
   令和5年3月4日(土)から同年4月3日(月)まで(必着)
 
 詳細については、別紙5PDFの意見公募要領を御覧ください。
 なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

3 今後の予定

 今後、意見募集結果を踏まえて政省令等を制定し、改正法の施行の日(令和5年6月16日(金))から本政省令等を施行する予定です。
 なお、諮問事項については、意見募集の結果を踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会による答申が行われる予定です。
【関連リンク】
○新規制定・改正法令・告示 法律
 https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
 公布日「令和4年6月17日」
 法律名「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)」
○新規制定・改正法令・告示 政令
 https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html
 公布日「令和4年11月7日」
 政令名「電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第342号)」
○ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等の在り方 ―情報通信審議会からの答申―(令和5年2月7日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000473.html
 
令和5年3月3日に報道発表した本報道資料について、記載に一部誤りがございました。訂正をさせていただくとともに、お詫び申し上げます。訂正箇所は、こちらPDFを御参照ください。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
 担当:齊藤課長補佐、加藤課長補佐、明瀬官
 E-mail:broadband2020-jimu_atmark_ml.soumu.go.jp
 電話:03-5253-5978(直通)
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