総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案を作成しました。
つきましては、一部改正案について、本年3月25日から同年4月24日までの間、意見を募集します。
1 一部改正案の概要
電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2第1項第2号に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
本件は、令和5年1月16日に公布された、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び第一種指定電気通信設備の指定に係る告示(平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件))の一部改正を踏まえ、「特定電気通信設備」の指定及び解除を行うことに伴い、告示の一部改正を行うものです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
・ 平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案(
別紙1
)
(2)意見提出期間
令和5年3月25日から同年4月24日まで
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。
なお、意見募集対象は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、告示改正を行うこととしています。