総務省は、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を改正する省令案について、令和5年9月26日(火)から同年10月25日(水)までの間、意見募集を行います。
1 概要
総務省では、電気通信事業報告規則により各電気通信事業者から契約等の状況に係る報告を受けているところ、今般電気通信サービスの提供形態の変更や多様化に伴い、提出様式等を変更します。
2 意見募集要領
(1)意見募集対象
・電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案(
別紙1
)
※改正の概要は
別紙2
のとおり
(2)意見公募要領:
別紙3
のとおり
意見提出期間:令和5年9月26日(火)から同年10月25日(水)まで
(郵送については、締切日の消印まで有効とします。)
3 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、省令の改正を行う予定です。
4 資料の入手方法
資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。