1 一部改正案の概要
 電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、合併等の事由が生じた日から3ヶ月以内に登録の更新を受けなかったときはその効力を失うとされています。
 本件は、令和4年度における設備の設置状況を踏まえ「特定電気通信設備」の指定を行うことに伴い、告示の一部改正を行うものです。
 
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
 ・平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案 (
別紙1
)
 
(2)意見提出期間
 令和5年11月1日(水)から同年11月30日(木)まで
  ※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
 詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。
 なお、意見募集対象は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。
 
3 今後の予定