1 概要
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「NTT法」といいます。)第3条の規定に基づき、「国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与する」ことが責務とされており、NTT法第2条第5項の規定に基づき、地域電気通信業務については、適切かつ安定的な提供を確保する観点から、自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならないとされています。
他方、令和2年のNTT法の改正により、将来にわたる電話の役務の低廉な提供に資するため、アナログ加入者回線による電話の提供が極めて不経済になる場合等に限り、例外的に、NTT法第2条第5項ただし書の規定に基づく総務大臣の認可を得て、他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務(ワイヤレス固定電話)の提供が可能となりました。
これらを踏まえ、総務大臣の認可に係る考え方を事前に明確化し、関係事業者等の予見可能性を高めること等を目的として「NTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドライン」を策定しました。
2 意見募集の結果について
今般、「NTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドライン(案)」について、令和5年12月16日(土)から令和6年1月19日(金)までの間、意見募集を実施した結果、4件の意見提出がありました。
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別添1
のとおりです。
3 公表資料
意見募集の結果を踏まえ、「NTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドライン」を
別添2
のとおり策定しました。
なお、本ガイドラインの概要は
別添3
のとおりです。
4 今後の取組み
総務省は、本日から「NTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドライン」の運用を開始することとします。