1 概 要
日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第6項の規定により、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)(以下あわせて「NTT東西」といいます。)は、同項の業務を営もうとする場合には、あらかじめ総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならないとされています。
この規定に基づき、NTT東西から、令和6年11月1日付けで、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和60年郵政省令第23号)第2条の4各号に掲げる事項を記載した届出書の提出がありましたので、同令第2条の5の規定に基づき、これを公表します。
2 届出書に記載された業務の内容
別紙参照(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報を除いています。)
3 業務の開始の日
NTT東西は、届出書において、令和6年12月1日から業務を開始予定としています。
4 今後の予定
5 資料の入手方法