1 一部改正案等の概要
電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、合併等の事由が生じた日から3ヶ月以内に登録の更新を受けなかったときはその効力を失うとされています。
本件は、令和5年度における設備の設置状況を踏まえ、電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正及び制定を行うものです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
・平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案(
別紙1
)
・電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニの電気通信設備を指定する告示案(
別紙2
)
(2)意見提出期間
令和7年2月13日(木)から同年3月14日(金)まで
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
なお、意見募集対象は、e-Gov(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、告示の一部改正及び制定を行う予定です。