報道資料
令和7年4月23日
電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案等についての意見募集の結果及び当該告示の一部改正等
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正案等について、令和7年2月13日(木)から同年3月14日(金)までの間、意見募集を行いました。その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びその意見に対する総務省の考え方を公表するとともに、意見募集の結果を踏まえ、特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正及び制定します。
1 概要
電気通信事業法では、公正競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定電気通信設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、同法第12条の2の規定に基づき、合併等の事由が生じた日から3か月以内に登録の更新を受けなかったときはその効力を失うとされています。
本件は、令和5年度における設備の設置状況を踏まえ、電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の一部改正及び制定を行うものです。
2 意見募集の結果
当該告示の改正について、令和7年2月13日(木)から同年3月14日(金)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びその意見に対する総務省の考え方は、
別紙1
のとおりです。
また、意見募集の結果を踏まえ「電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件」を一部改正する(
別紙2
)とともに、「電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニの電気通信設備を指定する件」(
別紙3
)を制定します。
3 告示の公布・施行について
〈関係報道資料〉
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