報道資料
令和7年6月19日
日本電信電話株式会社の定款の一部変更の決議の認可
総務省は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第85 号)第11 条第1項の規定に基づき、本日、日本電信電話株式会社から令和7年5月9日付けで認可申請のあった同社の定款の一部変更の決議について、申請のとおり認可を行いました。
1 対象事業者
2 定款の一部変更
別紙
参照
(参考)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第85 号)(抄)
(定款の変更等)
第十一条 会社
※1 及び地域会社
※2 の定款の変更の決議(会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。)並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 (略)
※1 日本電信電話株式会社
※2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
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