総務省は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第11条第1項の規定に基づき、NTT西日本株式会社から令和7年9月12日付けで認可申請のあった同社の分割の決議について、本日、申請のとおり認可を行いました。なお、認可に当たり、「公正競争の確保に向けた措置」を遵守することを求めました。
1 対象事業者
NTT西日本株式会社(代表取締役社長 北村 亮太)
2 分割の概要
(参考)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)(抄)
(定款の変更等)
第十一条 会社※1及び地域会社※2の定款の変更の決議(会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。)並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 (略)
※1 NTT株式会社
※2 NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社