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報道資料

令和7年12月19日

日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集の実施

 総務省は、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及びNTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドラインの改正案について、令和7年12月20日(土)から令和8年1月23日(金)までの間、意見募集を行います。

1 背景

 NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社(以下「NTT東西」といいます。)が営む地域電気通信業務のうち、電話の役務の提供に関しては、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第5項ただし書の規定に基づく総務大臣の認可を受ければ、他の電気通信事業者の電気通信設備(以下「他者設備」といいます。)を用いて電話の役務の提供ができることとされています。
 上記認可を受け、現在、不採算地域等に限定してNTT東西による他者設備を用いたワイヤレス固定電話が提供されていますが、「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方最終答申」(令和7年2月3日情報通信審議会答申)において、提供地域を不採算地域に限定する規律は見直すことが適当であるとされました。
 また、本年12月1日に開催された第4回固定電話サービス移行円滑化委員会において、固定電話サービスの円滑な移行のためにワイヤレス固定電話の提供を認める具体的な考え方が整理されたところです。
 上記を踏まえ、NTT東西による他者設備を用いたワイヤレス固定電話について、光未整備エリアでの提供を原則とした上で、個別具体的な事情により光整備エリアでも例外的に提供できるよう、所要の規定を整備する必要があるため、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及びNTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドラインの改正案について、令和7年12月20日(土)から令和8年1月23日(金)までの間、意見募集を行います。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
  ・日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別紙1PDF
  ・NTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドラインの改正案(別紙2PDF
   ※概要は別添PDF参照

(2)意見提出期間
   令和7年12月20日(土)から令和8年1月23日(金)まで
    ※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
   詳細については、別紙3PDFの意見公募要領を御覧ください。
   なお、意見募集の対象は、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。

3 今後の予定

今後、意見募集の結果を踏まえて、省令の改正を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
担当:小杉補佐、佐々木係長、岩木官
電話:(直通)03-5253-5837
E-mail: n-line_atmark_ml.soumu.go.jp
住所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館10階

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