1 背景
企業会計基準委員会(ASBJ)が、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等を公表したことを受け、令和7年3月、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表等規則」という。)等について一部改正が行われました。
また、ASBJが令和6年9月までに公表した会計基準を、連結財務諸表等規則(第1条第3項)及び財務諸表等規則(第1条第3項)に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とするため、令和7年3月、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第70号)について一部改正が行われました。
本件は、上記改正を踏まえて電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号)についても所要の規定を整備するものです。なお、概要については、
別紙1
を御覧ください。
2 意見公募の結果
電気通信事業会計規則の一部を改正する省令案について、令和7年10月1日(水)から同年10月30日(木)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 改正省令の公布
意見公募の結果を踏まえて、以下の改正省令を本日公布しました。
・電気通信事業会計規則の一部を改正する省令【
別紙2
】