総務省は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第11条第1項の規定に基づき、NTT西日本株式会社から令和8年6月17日付けで認可申請のあった、同社の完全子会社の一部事業を承継する吸収分割の決議について、本日、申請のとおり認可を行いました。なお、認可に当たり、「公正競争の確保に向けた措置」を遵守することを求めました。
1 対象事業者
NTT西日本株式会社(代表取締役社長 北村 亮太)
2 吸収分割の概要
(参考)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)(抄)
(定款の変更等)
第十一条 会社※1及び地域会社※2の定款の変更の決議並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、次に掲げる事項の決議は、この限りでない。
一〜四 (略)
2 (略)
※1 NTT株式会社
※2 NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社