総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日認可を行いました。
1 概要
NTT東日本及びNTT西日本の第一種指定電気通信設備に関して、需要が減少し、また設備の保守限界を迎えつつある各機能について、接続料に係る規定の整理品目化を行うため、接続約款を変更するものです。
2 変更の概要等
接続約款の変更の概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。