総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日認可を行いました。
1 概要
NTT東日本及びNTT西日本の義務的提供区間(※1)に当たる管路において接続事業者に利用されるハーフダクト方式(※2)について、より効率的な管路利用を促進するため、インナーパイプに収容されていないケーブルが1条だけ収容されている管路に新たにインナーパイプを1条敷設し、その中に2条目のケーブルを敷設する形態を追加するべく、接続約款を変更します。
※1 通信用建物及び通信用建物から最も近い工事可能なマンホール等までの区間。
※2 ケーブル保護用可とう管(インナーパイプ)を利用して1条の管路に2条のケーブルを収容する方式。
2 変更の概要等
接続約款の変更の概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。