報道資料
平成23年8月12日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可
― ひかり電話網と無線呼出し事業者網の接続の開始に係る債権譲受規定等の変更 ―
総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 概要
NTT東日本及びNTT西日本のひかり電話網から発信して無線呼出し事業者網に着信する接続を開始することに伴い、ユーザ料金債権の譲受に係る接続約款上の規定等について、従前から実施されていたPSTNから発信して無線呼出し事業者網に着信する接続のみを想定した規定に加え、ひかり電話網と無線呼出し事業者網の接続に対応する規定を整備することが必要となることから、接続約款の規定を変更するものです。
2 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。
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