総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 経緯
NTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」といいます。)の中継交換機に装備された音声応答装置を撤去することに伴い、従前この音声応答装置を利用していたサービスのうち、NTT東西が提供するサービスについてはNTT東西の加入者交換機に装備された音声応答装置を、接続事業者が提供するサービスについては接続事業者網内の音声応答装置をそれぞれ利用することとなります。このため、音声応答装置を利用するサービスに関する呼について、NTT東西と接続事業者のサービス呼を識別し、それぞれの音声応答装置へルーティングする機能をNTT東西の加入者交換機に追加することとなります。
本件は、これに対応し、当該機能に係る網改造料に関する規定を接続約款に新たに設けるため、NTT東西から接続約款の変更について申請がなされたものです。
2 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。