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報道資料

平成23年9月30日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可

―加入者交換機におけるサービス識別機能に係る網改造料の設定―
 総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。

1 経緯

 NTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」といいます。)の中継交換機に装備された音声応答装置を撤去することに伴い、従前この音声応答装置を利用していたサービスのうち、NTT東西が提供するサービスについてはNTT東西の加入者交換機に装備された音声応答装置を、接続事業者が提供するサービスについては接続事業者網内の音声応答装置をそれぞれ利用することとなります。このため、音声応答装置を利用するサービスに関する呼について、NTT東西と接続事業者のサービス呼を識別し、それぞれの音声応答装置へルーティングする機能をNTT東西の加入者交換機に追加することとなります。
 本件は、これに対応し、当該機能に係る網改造料に関する規定を接続約款に新たに設けるため、NTT東西から接続約款の変更について申請がなされたものです。

2 変更の概要等

 接続約款の変更に係る申請概要は別紙1PDF、接続約款の新旧対照表は別紙2PDF(NTT東日本)及び別紙3PDF(NTT西日本)のとおりです。

3 その他

 本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :安東課長補佐、廣瀬係長)
電話 :03−5253−5844
FAX :03−5253−5848
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp

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