総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 経緯
NTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」といいます。)のドライカッパとの接続により接続事業者が提供する電話サービスやDSLサービスをユーザが利用するに当たっては、回線接続等工事費(以下「ジャンパ工事費」といいます。)が発生します。ただし、DSLサービスについてはDSLサービスに特有の技術的な理由により、ジャンパ工事を実施したにもかかわらずサービスの提供が不可能な状態(リンク未確立状態)が発生することから、NTT東西はリンク未確立状態が発生したユーザに対してはジャンパ工事費を適用しないこととするとともに、これにより発生すると見込まれる未回収料金を加味したジャンパ工事費を設定しています。これに対して、NTT東西のドライカッパとの接続により電話サービスのみを提供する個別事業者より、リンク未確立状態を考慮しないジャンパ工事費を設定するよう要望されていました。
本件は、これに対応し、リンク未確立状態を考慮しない回線接続等工事費を適用する機能に係る網改造料に関する規定を接続約款に新たに設けるため、NTT東西から接続約款の変更について申請がなされたものです。
2 変更の概要等
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。